機械器具設置工事の専任技術者要件が緩和されました。【建設業許可】
query_builder
2023/12/03
こんにちは。
行政書士の岩田です。
建設業許可を受けていない会社が、500万円以上の工事を請けることはできません。
この事は皆さん知っていると思います。
じゃあ500万円以上の工事を請けるにはどうすればいいか?と考えたときに、
このような考えが出るかと思います。
しかし、工事を2つ以上に分けて発注してもらい、500万円を超えないようにしてもらう方法はダメです。法律違反となります。
例えば、
上記は全てアウトです。
建設業法施行令第1条の2第3項
請負代金の額は、同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。
ちゃんとした理由があって、別々の契約にしたなら問題ないですが、
そうでない場合はきちんと建設業許可を取り、法令を守ることが大切です。
|
090-8869-7483 9:00 〜 20:00
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。