機械器具設置工事の専任技術者要件が緩和されました。【建設業許可】
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2023/12/03
こんにちは。
行政書士の岩田です。
この記事では土工工事に従事し、建設キャリアアップシステムに
・特殊作業員
・土工
として登録している方が、レベル判定を受けるための基準を説明しています。
上記の工事などの事です。
レベルの判定は、
上記の3つで判断されます。
※就業日数は、一番古い資格の取得日から今日までの日数です。
班長・職長としての就業日数は、職長などの資格取得日から今日までの日数です。
建設キャリアアップシステムに登録したばかりの人は、まだレベル判定を受けていないのでレベルは1です。
上記の順番で説明しています。
就業日数が430日(2年)以上であること
上記の資格を2つ以上持っていること
就業日数が1505日(7年)以上であること
上記の資格を1つ以上持っていて、下記の資格を2つ以上持っていること。
職長・安全衛生責任者教育を受けていること
レベル2の資格を持っていること
215日(1年)以上あること
就業日数が2150日(10年)以上であること
上記の資格どれか1つと、レベル3の資格を持っていること
645日(3年)以上あること
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