静岡県建設業許可ドットコム

迅速・丁寧に静岡の建設業許可を担いサポートします

これから建設業を始めようとしている方の建設業許可申請、既に営んでいる方の更新申請、別の業種の許可を得る業種追加の申請、毎事業年度の決算変更届のご依頼を承っています。特に新規許可申請には数多くの書類を必要とするため、この道の専門家としてスムーズに申請するお手伝いをいたします。

対象エリアは、静岡県内の中部エリア・東部エリア・西部エリアとなっています。幅広い地域の皆様にとって、身近で頼れる行政書士を目指し日々の業務に励んでいます。

静岡県建設業許可ドットコムの特徴

新規に静岡で建設業許可取得する方のご依頼を承ります

新たに建設業を始めようとする方の許可取得のサポートをいたします。建設業法第3条の規定により、個人、法人、元請け、下請けを問わず、建設業を営もうとする人は許可が必要と定められています。

新規に許可申請する場合の新規とは、「現時点で許可を受けておらず、これから取得を考えている方(純新規)」「個人事業主として許可を受けており、やむを得ない引退により配偶者や子に事業継承をして新しく許可を受けようとしている方(事業継承)」「許可を受けたあと、営業所の新設、廃止、所在地の変更により許可行政庁を異にすることになった方(許可換え新規)」となっており、これらに該当する場合に申請を行うことができます。また、許可を受けるには5つの条件があり、それに該当するかどうか、手続き開始前に無料診断を行っています。許可取得後も万全のアフターフォローを行っています。

有効期間を迎える静岡の建設業許可の更新申請も担っています

間もなく許可の有効期間を迎える場合の更新申請も承っています。許可の有効期間は5年間と決まっており、今後も建設業を続ける意向の事業主は有効期間が満了する30日前までに更新の許可申請を提出しなければなりません。平成28年7月1日に許可を受けた場合には、令和3年6月30日までが有効期間となり、その30日前の5月30日までに更新の許可申請を行う必要があります。許可の効力が失効してしまうと軽微な工事を除く建設工事を請け負うことができなくなり、事業に大きな影響を与えます。許可通知書には許可の有効期間や更新申請を行う場合の書類提出期限が明記されていますので、失効を防ぐためにそれをよく確認しておくことが大切です。

更新申請にあたっては、たくさんの書類を用意する必要がありますが、ご依頼主様に行っていただく作業をできるだけ少なくし、プロにほとんど丸投げで申請が行えるよう工夫しています。

業種追加や決算変更届など建設業許可関連の申請も静岡で承ります

現在取り扱っている業種に別の業種を加えたい場合の業種追加の申請も行います。例えば、一般で「大工工事」の業種の許可を受けている場合、更に一般で「左官工事」の業種の許可を受けたい場合に、業種追加の申請が必要となります。一般で許可を受けているときに、特定で追加の許可を受けようとする場合には、新規での許可申請になります。

また、決算変更届の申請にも対応しています。建設業を営む事業所は、毎事業年度(決算期)終了後4ヶ月以内にその事業年度の会計状況を届け出ることが義務付けられています。個人・法人問わず提出しなければならず、決算報告を怠ると、更新の申請をすることができないので注意が必要です。尚、どの申請の場合も書類は郵送ではなく直接窓口へ提出することとなっています。